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育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)
 
この助成金は、育児休業の取得を積極的に促進するため、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、その取組を助成する制度です。
就業規則等に育児休業制度を定め、対象被保険者の請求に基づき、当該育児休業制度を利用させ、その育児休業期間中に、当該対象労働者に対し連続して3ヶ月以上経済的支援を行った場合が対象となります。
 
 
対象被保険者
雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、育児休業制度利用開始の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある者
 
 
受給できる額
事業主行う経済的支援額(1日当たりの支援額が次の額を上回る場合は、そのいずれか低い額に当該支給対象期の日数を乗じて得た額)にAの助成率2/3 (平成22年3月31日までは3/4)を乗じた額を支給(1円未満切り捨て)

A.対象被保険者の休業開始時賃金日額の
10分の3に相当する額
B.雇用保険の賃金日額上限額(30歳以上45歳未満)の
10分の3に相当する額
   (平成20年8月1日現在の日額上限額14,060円)
 
 
対象期間
事業主が育児・介護休業法第5条に基づく育児休業中(原則子が1歳に達する迄。ただし、一定の場合には1歳6か月に達する迄。なお、平成22年3月31日までの間、原則子が3歳に達する迄。)の対象被保険者に対して連続して3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った期間

※ 支給対象期間の日数とは
  支給対象期間が6ヶ月の場合=180日

 
 
手続きの流れ

1.就業規則等に育児休業制度を策定
     ↓
2.対象被保険者が当該育児休業制度を取得
事業主は育児休業をする者に対して、それを承認した通知書等の交付を行う
     ↓
3.事業主が3ヶ月以上の期間にわたり経済的支援を実施
     ↓
4.育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)の支給申請

事業主が経済的支援を開始した日(就業規則等に記載された日)から最初の6ヶ月を支給対象期の第1期、以後6ヶ月ごとに第2〜6期とし、各支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の月末までに申請。(6ヶ月を経過する前に支給対象でなくなった場合は、その前日まで。)

 
 
育児休業取得促進等助成金の申請代行費用 (下記A・Bのいずれか選択)

A.支給申請1回につき5万円(相談可能)
B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜(労務管理含む)

※就業規則及び各規定の作成を当事務所で行う場合は、別途費用ががかかります。
  詳しくは対応する東京・大阪・名古屋の各事務所により異なりますので直接ご相談
  ください。
  当社で会社を設立されたお客様はさらに値引き等させて頂きます。

 
 
その他

1.21世紀職業財団の支援制度、中小企業子育て支援助成金の要件にも該当すれば
  受給できます。だだし、現段階では平成24年3月31日までの制度です。
2.対象従業員が育児休業給付を受給しているかどうかは関係ありません。

 
 
 
 
 
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