※ 支給対象期間の日数とは 支給対象期間が6ヶ月の場合=180日
1.就業規則等に育児休業制度を策定 ↓ 2.対象被保険者が当該育児休業制度を取得 事業主は育児休業をする者に対して、それを承認した通知書等の交付を行う ↓ 3.事業主が3ヶ月以上の期間にわたり経済的支援を実施 ↓ 4.育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)の支給申請 事業主が経済的支援を開始した日(就業規則等に記載された日)から最初の6ヶ月を支給対象期の第1期、以後6ヶ月ごとに第2〜6期とし、各支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の月末までに申請。(6ヶ月を経過する前に支給対象でなくなった場合は、その前日まで。)
A.支給申請1回につき5万円(相談可能) B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜(労務管理含む) ※就業規則及び各規定の作成を当事務所で行う場合は、別途費用ががかかります。 詳しくは対応する東京・大阪・名古屋の各事務所により異なりますので直接ご相談 ください。 当社で会社を設立されたお客様はさらに値引き等させて頂きます。
1.21世紀職業財団の支援制度、中小企業子育て支援助成金の要件にも該当すれば 受給できます。だだし、現段階では平成24年3月31日までの制度です。 2.対象従業員が育児休業給付を受給しているかどうかは関係ありません。