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中小企業定年引上げ等奨励金
常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合に、その経費として一定額が支給されます。また、70歳以上への定年
の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合には、上乗せして支給されます。
 
 
中小企業定年引上げ等奨励金:支給額
<65歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止>
従業員数     1〜9人   40万円
従業員数   10〜99人   60万円
従業員数 100〜300人   80万円

<70歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止(上記に上乗せする額)>
従業員数     1〜9人   40万円
従業員数   10〜99人   60万円
従業員数 100〜300人   80万円
 
 
中小企業定年引上げ等奨励金:当社代行手数料
着手金3万円〜+成功報酬10%〜 
     ※ 就業規則の作成・変更・届出を伴う場合は追加費用あり
 
 
中小企業定年引上げ等奨励金:支給対象条件
次のA又はBのいずれかに該当する事業主であること。

A 次のイからホのいずれにも該当する事業主
   イ・雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主である
    こと。
   ロ・就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が、平成19年4月1日以降
    就業規則等により支給申請日の前日までに65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃
    止を実施したこと(当該事業主に雇用される一部の常用被保険者について65歳未満までの定年
    制度を導入している場合を除く。)。
   ハ・実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反が
     ないこと。
   ニ・65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる
     年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢(就業規則
     等で定められていた定年年齢が就業場所、職種又は勤務形態等の区分により異なる場合は、
     その定年年齢の最も若いものを定年年齢とみなす。)を超え、旧定年が65歳未満であること。
   ホ・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳
     未満
の常用被保険者が、1人以上いること。

B 次のイからホのいずれにも該当する法人等を設立した事業主であること
   イ・雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主である
     こと。
   ロ・就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が、平成19年4月1日以降、
     就業規則等により、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日ま
     でに、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止(法人等の設立時に65歳以上の定
     年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。以下同じ。)を実施したこと(当該
     事業主に雇用される一部の常用被保険者について65歳未満までの定年制度を導入している場
     合を除く。)。
   ハ・法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第8条または第9条違反がないこと。
   ニ・支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者
     (当該事業主に1年以上雇用されている必要はない。以下同じ。)の数が3人以上であり、かつ、
     当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
   ホ・支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上
     65歳未満の常用被保険者の割合が2分の1以上であること

 
 
中小企業定年引上げ等奨励金:上乗せ支給対象事業主
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主は上乗せ支給する。
(1)平成19年4月1日以降、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことに
  より上記A.に該当する事業主であること。
(2)平成19年4月1日以降、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年の
  引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと(法人等の設立時に70歳以上の定年を定めている
  場合及び定年の定めをしていない場合を含む。)により上記B.に該当する事業主であること。
 
 
中小企業定年引上げ等奨励金:支給申請期限
「中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書」に、必要書類を添え、実施日の翌日から起算して1年を
経過する日までに申請が必要です。
なお、中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、65歳以上への定年の引
上げ又は定年の定めの廃止を実施することで過去に継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合は、奨励金は受給できません。
また、65歳未満の定年年齢により継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合は、上乗せ支給のみ対象となります。(65歳以上の継続雇用制度で支給を受けた場合でも定年年齢が65歳未満であれば上乗せ支給のみ対象となります。)
 
 
 
 
 
 
 
 
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