| 介護基盤人材確保助成金 |
介護関連事業主として新サービス提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定の労働者(介護福祉士、社会福祉士、訪問介護員1級の資格を有し、かつ保健医療サービス又は福祉サービスの提供に従事した経験が1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者)を新たに雇い入れた
場合であって、その事業所における介護労働者雇用管理責任者を選任し、その周知を図る場合。 |
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介護基盤人材確保助成金:支給額 |
| 1人あたり70万円(3人が限度) |
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介護基盤人材確保助成金:当社代行手数料 |
・着手金3万円〜+成功報酬10%〜
又は
・顧問契約:毎月1万円〜 |
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介護基盤人材確保助成金:対象労働者 |
| 介護福祉士、社会福祉士、訪問介護員1級の資格を有し、かつ保健医療サービス又は福祉サービスの提供に従事した経験が1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者 |
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介護基盤人材確保助成金:申請時期(下記1〜3) |
1.新サービスの提供等を開始する時点から遡って6か月前の日以降、事業開始の1か月前の日
までに「改善計画認定申請書」「介護基盤人材確保助成金申請計画書」及び必要書類を提出 します。
2.助成対象期間の末日の属する月の翌月末日までに、「助成対象期間満了報告」等を提出します。
3.2による報告書等の提出を受け、労働局より確認通知が送付されます。これにより、助成金対象 期間満了日時点においての本助成金の支給要件を満たすとされた事業主は、助成対象期間の 起算日より1年を経過した日以降、その日の属する月の翌月末日までに、「介護基盤人材確保 助成金支給申請書」等に必要書類を添えて提出します。 |
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介護保険法:定款目的記載例
(下記1〜5)各都道府県への指定申請の場合は事前によくご確認下さい。 |
1.介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業
2.介護保険法に基づく次の居宅サービス事業
(1)訪問介護
(2)訪問入浴介護
(3)訪問看護
(4)通所介護
(5)短期入所生活介護
(6)福祉用具貸与
(7)特定福祉用具販売
(8)特定施設入居者生活介護
3.介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業
(1)介護予防訪問介護
(2)介護予防訪問入浴介護
(3)介護予防訪問看護
(4)介護予防通所介護
(5)介護予防短期入所生活介護
(6)介護予防福祉用具貸与
(7)特定介護予防福祉用具販売
(8)介護予防特定施設入居者生活介護
4.介護保険法に基づく次の地域密着型サービス事業
(1)夜間対応型訪問介護
(2)認知症対応型通所介護
(3)小規模多機能型居宅介護
(4)認知症対応型共同生活介護
(5)地域密着型特定施設入居者生活介護
5.介護保険法に基づく次の地域密着型介護予防サービス事業
(1)介護予防認知症対応型通所介護
(2)介護予防小規模多機能型居宅介護
(3)介護予防認知症対応型共同生活介護
etc... |
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