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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
 
ハローワークへの助成金対応型求人の申込みの代行:3万円
成功報酬 :10%
 
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金とは、高校・大学等を卒業後3年以内で現在も就職活動を継続中の者を対象に、正規雇用を視野に入れ3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人(既卒者トライアル求人)をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワーク(学生及び既卒者の就職を支援する専門のハローワークのこと)からの紹介により、原則3ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後正規雇用で雇い入れた場合に適用になります。
※ 当奨励金は、平成23年度までの時限措置です。
 
 
奨励金の支給額

・3カ月の有期雇用期間:対象者1人につき月額10万円×3カ月
・有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:対象者1人につき50万円

 
 
 
支給対象となる労働者の要件

以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が判断した者が対象になります。

1.平成20年3月以降の中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校
  等の新規学卒者で就職先が未決定の者で、ハローワークまたは新卒応援ハロー
  ワークに求職登録を行っている者。または、平成22年度の卒業予定者で就職先
  が未決定のもの。
2.卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に
  正規雇用された経験がない者)。
3.雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
4.雇用保険一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を
   除く。)として雇い入れること。
5.資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主からの雇い
  入れでないこと。

 
 
 
受給のための手続きの流れ

1.雇入れ日から2週間以内に3年以内既卒者トライアル雇用実施計画書を作成し
  提出します。
2.有期雇用期間3ヶ月を終了後、終了日の翌日から起算して1か月以内に、ハロー
  ワークまたは労働局(管轄により異なります)に対して実施結果報告書を作成し
  提出します。
3.有期雇用期間に対する奨励金の支給
4.正規雇用開始から3か月後、奨励金支給申請書を作成し提出します。
5.正規雇用に対する奨励金の支給

 
 
 
 
その他の要件

1.ハローワークまたは新卒応援ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、
  ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により対象者を雇い入れること。
2.ハローワークまたは新卒応援ハローワークから既卒者トライアル雇用対象者の
  紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約していないこと。
3.雇用保険の適用事業の事業主であること。
4.既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヵ月前の日から既卒者
   トライアル雇用を終了した日までの間に、事業所において雇用する被保険者を
  事業主の都合により解雇等したことがないこと。
5.既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヵ月前の日から既卒者
   トライアル雇用を終了した日までの間に、事業所において特定受給資格となる
  離職理由で離職した者が3人を超えず、かつ、雇用を開始した日における被保険
  者数の6%に相当する数を超えていないこと。
6.既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、
  既卒者トライアル雇用の対象者を雇用したことがないこと。
7. 既卒者トライアル雇用の対象者が、既卒者トライアル雇用開始日の前日から起算
  して過去1年間に関連会社等に雇用されており、新たに雇い入れられたものとして
  奨励金を支給するのは適当でないと判断されることがないこと。
8. 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、
  労働保険料の未納がないこと。
9. 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の
  支給決定日までの間において、不正行為により他の奨励金および雇用保険法
  第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがない
  こと。
10. 奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者
   名簿等)を整備・保管していること。
11. 既卒者トライアル雇用期間中の対象労働者に支払うべき賃金について、支払
   期日までに支払っていること。
12. ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で対象者
   を雇い入れ、その対象者に対して労働条件に関する不利益または違法行為が
   あり、かつ、その対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業
   主でないこと。

 
 
注意点

同一の事由により、求職活動等支援給付金(雇用保険法施行規則第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業労働時間適正化促進助成金、試行雇用奨励金又は地方公共団体等の助成金等の支給を受けた場合には、この助成金は支給されない場合があります。

 
 
 
 
 
 
 
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